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原付バイクの自賠責保険

自転車感覚で気軽に乗れるバイクとして若い人からお年寄りまで幅広い層で利用されている原付バイク(125cc以下)
身近な乗り物として親しまれていますが、気軽で身近とはいえ事故を起こしてしまうと賠償しなければならないのは自動車などと同じです。そのため原付バイクにおいても自賠責保険の加入は義務となっています。
原付バイクの自賠責保険についてまとめました。

本ページでは、125㏄以下のバイクを原付バイクとしています。

原付バイクも自賠責保険の加入は義務

自動車やその他のバイク同様に原付バイクも自賠責保険への加入は義務づけられてます
自動車保険(任意保険)のファミリーバイク特約に入っていれば原付バイクの自賠責は不要ではないかと思われる方がいるようですが関係ありません。自動車保険(任意保険)やファミリーバイク特約の加入の有無にかかわらず、自賠責保険には必ず加入しなければなりません。

自賠責保険とは?

自賠責保険の加入手続きができるところ

自賠責保険は、損害保険会社(組合)をはじめ、自動車やバイクの販売店などで加入手続きをすることができます。また、原付バイク、125超~250ccのバイクについては、郵便局やコンビニ、保険会社のホームページ上などでも手続きが可能です。

自賠責保険加入手続きに必要な書類

準備しなければならない書類には「車検のある車種」と「車検のない車種」により異なります。原付バイクは、車検のない車種(原付、125~250ccのバイクなど)になりますので下記書類を準備しなければなりません。
補足として同じ車検のない車種である125~250cc以下のバイクの場合の書類も記載しておきます。

「車検のない車種」の自賠責保険加入手続きに必要な書類
車種 必要な書類
原付バイク(125cc以下)
  • 標識交付証明書
  • 現在契約されている自賠責保険(共済)証明書
125超~250ccのバイク(軽二輪)
  • 軽自動車届出済証
  • 現在契約されている自賠責保険(共済)証明書

自賠責保険の保険料

原付バイクにおける自賠責保険の保険料を下記に記載します。原付自動車の場合、最短12か月から最長60か月までの契約が可能です。

原付バイク(125cc以下) の自賠責保険料
  60ヶ月 48ヶ月 36ヶ月 24ヶ月 12ヶ月
原付バイク(125cc以下) 17,330円 14,890円 12,410円 9,870円 7,280円

※平成25年4月1日以降始期の契約で、離島以外の地域(沖縄県を除く)に適用する保険料(共済掛金)

自賠責保険料 金額表

長期契約するとかなり割安

上記表にあるように12か月の短期契約よりも60か月まとめてというように長期契約なればなるほど割安になっています。
月換算に直して比較すると以下の違いになります。

  • 12ヶ月契約=606円/1ヶ月(7,280円÷12ヶ月)
  • 60ヶ月契約=290円/1ヶ月(17,330円÷60ヶ月)

どれだけの期間乗るのかわからない場合は、60ヶ月(5年)の長期契約をお勧めします。
もし、途中で乗らないようになって売ったりするようになっても自賠責保険もそのままバイクと一緒に引き継ぐことが可能なので高く売ることができます。また、廃車する場合でも自賠責保険を途中解約すると元の金額よりも割安になりますが、残りの契約期間の保険料を還付(約150円ほど/1ヶ月 ※契約期間に関係なく一律)してくれます。
全額戻ってくるわけではありませんが、長期契約にした場合の月換算した金額(60ヶ月契約の場合290円/1ヶ月)の低さから考えるとそれほど損することはありません。

補償内容と限度額

自賠責保険で補償されるのは、人身事故での被害者のみです。
事故を起こした本人は対象とはなりません。また、対物事故は対象になりません。

補償内容は下記の3つにに分類されます。

  1. 傷害による損害
  2. 後遺障害による損害
  3. 死亡による損害

1.傷害による損害

治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料が支払われます。

限度額 120万円(被害者1名につき)

2.後遺障害による損害

後遺障害の程度に応じて逸失利益や慰謝料が支払われます。

神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で
介護を必要とする障害

限度額 常時介護を要する場合 第1級 : 4,000万円
随時介護を要する場合 第2級 : 3,000万円
(いずれも被害者1名につき)

上記以外の後遺障害

限度額 第14級 : 75万円 ~ 第1級 : 3,000万円(被害者1名につき)

3.死亡による損害

葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。

限度額 3,000万円(被害者1名につき)

自賠責保険に加入後にすべきこと

保険標章(ステッカー)の貼り付け、自賠責保険証書を携帯する

自賠責保険の加入すると「保険標章(ステッカー)」と「自賠責保険証明書」が渡されます。
「保険標章(ステッカー)」は、ナンバープレートに貼り付け、「自賠責保険証明書」は、運転時には常時携帯しておくようにしましょう。

保険標章(ステッカー) ナンバープレートの見やすい位置に貼り付けて下さい。
自賠責保険証明書 バイクの運転時には必ず携帯しておかなかければなりません。バイクの座席の下などにしまって常時携帯するようにしましょう。 

自動車保険(任意保険)加入の検討

こちらは、自賠責保険加入後というよりも同時に加入することを検討しなければならないことです。
事故を起こしたとしても原付バイクだから大したことないだろうといって甘く見ていてはいけません。
例えば自分の運転ミスで自動車にぶつかってしまったような場合、自賠責保険は人身傷害のみ対象のため自動車などの物損に対しての賠償は一切支払われず、全額自腹で賠償金を支払わなければなりません。
また、それに加えてもし、相手方に死傷者が出てしまい、自賠責保険の限度額(賠償限度額被害者1名につき120万円)を超えたような場合は、その超過分も自腹で支払わなければなりません。 交通事項による賠償額は年々増加傾向にあります。自賠責保険にくわえ自動車保険(任意)保険にも必ず加入するようにしましょう。

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