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自賠責保険 加入しないと法令違反

原付を含むすべての自動車を運転する際には自賠責保険への加入が法律によって義務付けられています。もし、保険に加入せずに運転すると法令違反となります。法令違反になった場合について以下に記します。

法令違反による罰則

自賠責保険は、俗に「強制保険」と呼ばれるように自動車損害賠償保障法をもとづいて原付を含むすべての自動車を運転する際には加入することが義務となっています。
もし、未加入だったり期限が切れいているにもかかわらず、バイクや自動車を運転するなどした場合は、以下の罰則が科せられます。

自賠責保険に未加入で運転した場合の罰則
  • 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 違反点数6点(免許停止処分)

また、加入していたとしても自動車の運転時に自賠責保険の証明書を所持していなかった場合も以下の罰則が科せられます。

自賠責保険の証明書を運転時に所持していなかった場合の罰則
  • 30万円以下の罰金

自賠責保険に未加入で事故を起こした場合

自賠責保険に未加入の状態で自動車を運転し、もし、人身事故(無保険事故)を起こした場合は、当然ながら自賠責保険からの保険金の支払いはありません。ですので、自分の貯えから損害賠償を支払わなければなりません。
また、自賠責保険の期限が切れていることに気がつかないときに多いと思いますが、自賠責保険には未加入(期限切れ)だが任意保険には加入しているという場合でも、通常の自賠責保険からの支払い額の分は任意保険からは支払われず、自賠責保険の限度額を超えた分の金額のみ支払われます。

被害者には国が肩代わりして賠償金を支払う

加害者が自賠責保険に未加入の状態で人身事故(無保険事故)を起こし、加害者に支払い能力が無い場合は、国土交通省が、加害者に代わって被害者に損害を補填します。補填するのと引き換えに国土交通省は、被害者が有する損害賠償請求権を代位取得して加害者に対して求償します。
加害者が求償された金額を支払うことができない場合は、裁判所の判決に従い、加害者が所持している自動車、土地や建物、給与などについて差し押さえを実施し、裁判時に回収を行います。

無保険事故やひき逃げ事故の場合の補償は?

無保険車の取り締まり

国土交通省では、自賠責保険に加入していない、いわゆる「無保険車」の以下のような取り締まりを実施しています。

  • 該当取締り
    幹線道路などで自賠責保険証明書の提示を求め確認
  • 監視活動
    指導員による駅前などでの街頭監視活動
  • 加入状況管理業務
    保険契約期間終了後の再契約の確認の有無と無かった場合の注意喚起
  • 無車検車、無保険車通報窓口へのご連絡受付
    一般国民の方々が無保険車を見つけた場合に報告してもらう 
  • PR活動
    PRキャンペーンの実施

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