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相手が示談交渉をはじめない場合

被害者から示談を開始したいと伝えても加害者がなかなか応じない場合があります。そのような場合の対応について以下に記します。

示談交渉開始に応じない場合

被害者から示談を開始したいと伝えても加害者に連絡が取れない、連絡が取れたとしてもいろいろと理由をつけて示談を開始しないなど、まるで加害者が示談を拒否しているかのような態度をとる場合があります。
そのような場合は、損害賠償額が決まった段階で、賠償額と何月何日までに返答をするようにと記載した通知書を配達証明付きの内容証明郵便で出すようにしましょう。
内容証明郵便で出す理由は、後になって訴訟を起こした場合に示談開始を相手に請求したということを証明するためです。

それでも応じない場合は

内容証明郵便で通知書を送付しても加害者から返答がない、示談交渉を開始しない場合は、もはや被害者本人だけで解決することは困難です。
そのような場合は、「交通事故紛争処理センター」もしくは「日弁連交通事故相談センター」に相談してみてください。その他には裁判所へ訴訟を起こすという方法があります。

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