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傷害事故の慰謝料

交通事故の種類は、「人身事故」と「物損事故」の二つに分類され、それぞれの事故の損害は、「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つに分類されます。
(参照:「交通事故 損害の種類」

本ページでは、「傷害事故(人身事故)の慰謝料」について記します。

事故の種類と損害項目
人身事故 傷害事故 積極損害 / 消極傷害 / 慰謝料
後遺障害事故 積極損害 / 消極傷害 / 慰謝料
死亡事故 積極損害 / 消極傷害 / 慰謝料
物損事故 積極損害 / 消極傷

傷害事故の慰謝料は、事故により被害者が被った精神的、肉体的苦痛に対して支払われる補償金のことです。「慰謝料」の内容について以下に記します。

算定基準により算出方法が異なる

傷害事故の慰謝料は、治療期間や入院・通院期間により定額化されており、補償額は、損害賠償額算定基準により算出方法が異なります。

自賠責保険基準

「自賠責保険基準」では、「1日につき4,200円 対象となる日数は治療期間の範囲内」としています。

「対象となる日数は治療期間の範囲内」とは?

「対象となる日数は治療期間の範囲内」とは、「対象となる日数」は、「”治療の開始日から終了日までの日数”もしくは、”実際に病院で治療した日数の2倍の日数”のどちらか少ない方ということです。

任意保険基準

「任意保険基準」は、各保険会社ごとに自由に設定されています。

弁護士会(裁判所)基準

「弁護士会(裁判所)基準」は、弁護士会が過去の判例を参考に基準額を算定したものです。
3つの算定基準の中で最も多めに損害賠償額が算出される傾向にあります。
日弁連交通事故相談センターが作成する損害賠償額算定基準(通称: 青本)、もしくは、日弁連交通事故相談センター東京支部が作成する損害賠償額算定基準(通称: 赤い本)をもとにして算出されることが一般的です。

損害賠償額算定基準

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