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示談交渉の開始時期

示談交渉をいつから開始すればよいのかについては事故の内容により異なってきます。示談交渉の開始時期について以下に記します。

示談交渉はすべての損害額が分かってから

示談交渉は最終的に賠償金額をいくらにするか決めるわけですから、その根拠となるすべての損害額が分からないとはじまりません。一部の損害額が出た時点で示談を進めてしまい成立してしまった後から損害が判明したとしても、その損害は賠償されません。
加害者が示談の交渉を急ぐよう要求してきたとしても合わせる必要はありません。すべての損害額が分かった時点から示談交渉を開始してください。
ただし、損害賠償請求には時効がありますので、いたずらに遅らせてもいけません。落ち着いてなるべく速やかに進めるようにしましょう。

傷害事故の場合

 治療中や入院中に示談交渉は開始しないほうが良いでしょう。基本的には完治もしくは治療終了の見込みや後遺障害の有無がはっきりと分かりすべての損害額が分かった時点で示談交渉を開始するようにしましょう。
重症で治療が長引くような場合は、治療や生活に必要な費用を暫定的に仮払いとして交渉するようにしましょう。

治療(通院・入院) → 完治 → 総損害額の確定 → 示談交渉開始

後遺障害事故の場合

後遺障害が残ってしまった場合は、症状が固定し後遺障害等級が認定されてから示談交渉を開始します。後遺障害の場合、症状固定となるまでは傷害事故への賠償の対象となり、症状固定した以降は後遺障害への賠償の対象となります。

治療(通院・入院) → 症状固定 → 後遺障害等級の確定 → 総損害額の確定 → 示談交渉開始

死亡事故の場合

死亡事故の場合、示談交渉は一般的に葬儀が終わったあと一ヶ月後もしくは四十九日後に開始されます。この頃になると遺族、加害者ともにある程度落ち着きを取り戻し、示談内容について判断することができるようになると思われるためです。
加害者の中には冷静になるための期間を無視し、遺族が事故により動揺しているところへ示談金を安く提示してくる者もいますので注意が必要です。そのような場合は、必ず交渉を拒否し気持ちがある程度落ち着いてから示談を開始するようにしてください。

葬儀 → 交渉の代表者を決定 → 総損害額の確定 → 四十九日 → 示談開始

物損事故の場合

修理費用や全損時価相当額などの損害額が判明したら示談を開始します。

見積もり → 総損害額の確定 → 示談開始

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