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示談成立後に後遺障害が出たときは

後遺障害は、事故から時間がたった後に発生することがあります。示談成立後に発生した場合、その後遺障害に対する補償はどうなるのでしょうか?
示談成立後に発生した後遺障害の賠償について以下に記します。

示談成立後に発生した後遺障害の賠償

基本的には、示談成立後にあらたな損害が発覚したとしてもお互いに一切請求はしないものとされており、示談書にもそのように記載されています。しかし、示談交渉時に発覚もしくは予期できなかった後遺障害が示談成立後に発生した場合どうなるのでしょうか?
結論としては、被害者はあらたに発生した後遺障害についての損害賠償を加害者に請求することは可能です。
ただし、被害者は後遺障害と因果関係を加害者に証明する必要があります。

事故との因果関係の証明

示談成立後に発生した後遺障害について加害者に損害賠償を請求するには、あらたに発生した後遺障害と事故との因果関係を証明する必要があります。
被害者は、あらたに発生した後遺障害の原因が事故による可能性が高いと思われたときは、事故時の状況、事故後の状態など事故時から現在までの詳細を医師に説明し、事故による後遺症かどうか診察、検討してもらうようにしましょう。その上で事故との因果関係が明らかになった場合は診断書を書いてもらい損害賠償を請求するようにしましょう。

示談書への但し書き

示談が成立し損害賠償額が決まった後に、またあらたな損害賠償を加害者に請求することになりますからトラブルになる可能性はかなり高いといえます。そうなった場合でも交渉がなるべくスムーズに進められるように示談成立時の示談書に下記のような一文を記載しておくようにしましょう。

例文

「将来被害者に後遺障害が発生し、本件事故との因果関係が認められた場合は、それに対する損害賠償を別途協議する。」

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