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自動車保険以外の被害者の保険

交通事故の被害者は、自動車保険(自賠責保険、任意保険)だけではなく、被害者自身が加入している自動車保険以外の保険などからも保険金を受け取ることができます。
被害者が受け取ることができる自動車保険以外の保険について以下に記します。

労災保険

業務中、通勤途中の交通事故で死傷した場合、被害者の勤める会社が加入する労災保険に対して保険金を請求することができます。
自動車保険と補償対象が同じなため、加害者が加入している自動車保険から賠償金の支払いを受けた場合や、被害者自身が加入する「人身傷害補償保険」から支払いを受けた場合は、労災保険からの保険金給付は行われません。

労災の給付請求手続き以外に「第三者行為災害届」が必要

交通事故の場合は、労災給付請求手続き以外に、「第三者行為災害」であることを所轄の労働基準監督署長へ届け出なければなりません。
「第三者行為災害」とは、今回の傷害が交通事故の加害者(第三者)が原因で被った傷害であり、その加害者に損害賠償義務があることを意味します。

「第三者行為災害」であると認定されると労災保険(政府)は、被害者に対して支払った労災保険の給付金を後で加害者に請求します。これは、労災保険(政府)が、本来賠償義務のある加害者の代わりになって賠償金を支払い、加害者の得になってしまうようなことにならないようにするための仕組みです。

なお、正当な理由なく「第三者行為災害届」を提出しない場合には、労災保険の給付が一時差し止められることがありますので届け出ることを忘れないようにしましょう。

労災保険の給付内容

種類 給付内容
療養補償給付 診察、薬剤など治療費の全額が支払われます。

休業補償給付

療養のため労働することができず、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合に支払われます。
傷病補償年金 傷病が、1年6か月を経過しても治っておらず、傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合に支払われます。
障害補償給付 後遺障害が残った場合、後遺障害の等級に応じて給付金が支払われます。
遺族補償給付 被害者の遺族に対して、遺族補償年金または遺族補償一時金が支払われます。
葬祭料 被害者が死亡した場合、葬祭を行った遺族に支払われます。
介護補償給付   障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給者で、介護を要する場合に支払われます。

 傷害保険、生命保険

傷害保険や生命保険からの保険金の支払いは、被害者自身が加入し保険料を負担している保険からの給付ということになります。ですので、加害者からの賠償とはまったく関係なく、別途、被害者が事故前に加入していた保険の条件によって保険金が支払われます。
傷害保険、生命保険は、多くの保険会社によりさまざまな保険商品を提供されています。

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