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死亡事故の消極損害

交通事故の種類は、「人身事故」と「物損事故」の二つに分類され、それぞれの事故の損害は、「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つに分類されます。
(参照:「交通事故 損害の種類」

本ページでは、「死亡事故(人身事故)の消極損害」について記します。

事故の種類と損害項目
人身事故 傷害事故 積極損害 / 消極傷害 / 慰謝料
後遺障害事故 積極損害 / 消極傷害 / 慰謝料
死亡事故 積極損害 / 消極傷害 / 慰謝料
物損事故 積極損害 / 消極傷

死亡事故による賠償請求権は、被害者の遺族が相続します。請求できる損害には、積極損害(葬儀関係費など)、消極損害(逸失利益)、慰謝料があります。
本ページでは、死亡事故における消極損害(逸失利益)について記します。

死亡事故の消極損害(逸失利益)と算出方法

死亡事後の消極損害とは、逸失利益(死亡事故によって失った将来得られるはずだった収入や利益)のことです。
死亡事故による逸失利益の算出方法では、下記算定式を用います。

年収 ×(1-生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
                     (もしくはホフマン係数)

算出方法の各項目詳細

年収

損害額算出の基礎となる事故前の年収はいくらだったかを証明する必要があります。
年収を証明する方法は職業により異なります。サラリーマンや公務員などの給与所得者は事故前の給与をもととし、自営業、農業、漁業などの事業所得者は収入証明書をもとにします。はっきりとした収入が確定できない家事従事者や事故時にまだ収入のない学生、未成年者は賃金構造基本統計調査(厚生労働省)をもとにします。
上記の中で給与所得者の年収は比較的簡単に証明できますが、年収が一定ではない事業所得者などの年収を証明するのは難しく争いになることがあります。

生活費控除率

生活費控除率とは、死亡した被害者が、死亡事故にあわなければ、将来支出していたであろう生活費のことです。
控除率は、死亡した被害者の立場、属性により異なってきますが、各算定基準では、ほぼ下記属性と控除率で定型化されています。
なお、任意保険会社の場合については、各保険会社独自の控除率を用いて算出されています。任意保険における控除率については、各保険会社にご確認ください。

自賠責保険基準
被扶養者がいる 35%
被扶養者がいない 50%

自賠責保険基準においては、葬儀関係費(積極損害)、逸失利益(消極損害)、慰謝料すべて含めて合計3,000万円が限度額となっています。

弁護士会(裁判所)基準
一家の支柱の場合 被扶養者が1名の場合 40%
被扶養者が2名以上の場合 30%
一家の支柱ではない場合 女子 30%
男子 50%

就労可能年数

就労可能年数は、死亡した被害者が死亡事故にあわずに普通に働いていた場合の就労期間のことです。原則として 死亡時から67歳までの期間とされてます。
未就労の幼児や小学生などは18歳から、大学生やすでに大学、短期大学進学が決まっている人の場合は大学卒業後の年齢から67才までの期間となります。
68歳以上の高齢者で収入を得ていた場合は、平均余命の1/2を就労可能年数として採用します。

ライプニッツ係数、ホフマン係数についてはこちら

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