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通常訴訟

示談や調停が不成立であったり、少額訴訟(民事訴訟)で異議申し立てがあった場合に最後の解決手段として「通常訴訟」(民事訴訟)を行うことになります。通常訴訟について以下に記します。

通常訴訟(民事訴訟)とは

通常訴訟は、いわゆる「裁判」とよばれるもので、弁護士が代理人として行うことも、本人が自ら訴訟を行うことも可能です。しかし、訴訟を進めるには法律の専門的な知識が必要なため、弁護士に依頼するほうが一般的です。
訴訟においては、原告(訴える人)と被告(訴えれらる人)双方が主張を述べ、裁判官により判決が下されます。ただし、実際には訴訟途中に和解(示談)にいたるケースが多いです。

通常訴訟の手続き

訴訟を起こすには、原告(訴える人)またはその代理人が裁判所に訴状を提出しなければなりません。原告は、訴状に請求の趣旨及び原因を記載し、訴訟の手数料として、法律で定められた金額の収入印紙を貼付することなどが必要となります。
訴状の提出先は、140万円以下の請求の場合は簡易裁判所、それ以上の請求の場合は、地方裁判所となります。また原則として、被告の住所地を管轄する裁判所、もしくは、事故発生現場住所を管轄する裁判所になります。

通常訴訟の流れ

訴状が原告から裁判所に届き、受理されると裁判所から原告、被告に対して口頭弁論期日が指定された呼び出し状が送付され、裁判が始まります。もし、期日に被告が欠席した場合は、被告が答弁書等により原告の請求を争う意図を明らかにしていない限り、被告にとって不利な内容の判決が言い渡される可能性があります。

原告(訴えた人)
  • 訴状の提出
裁判所
  • 訴状の受付、審査
  • 期日指定、通達
原告、被告(訴えられた人)
  • 指定された期日に裁判所に出廷
裁判所
  • 口頭弁論
  • 争点及び証拠の整理手続
  • 証拠調べ
和解(訴訟途中) or 判決

弁護士に依頼したいが費用が、、、という時は

裁判では、法律の専門的な知識が必要なため弁護士に依頼するのが一般的ですが、依頼費用を工面するのが難しいとの理由から弁護士に依頼できないという場合は、一度、「法テラス(日本司法支援センター)」に相談してみるのも良いでしょう。こちらで弁護を代理してくれるわけではありませんが、訴訟費用の立替などを行っているため利用を検討してみても良いと思います。

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