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無保険車傷害保険

「対人賠償保険(任意保険)」に加入していない、もしくは、加入していても賠償能力が十分ではないような他の自動車との事故(法律上、他の自動車側に責任がある事故)によって運転者やその同乗者が死亡、後遺障害を負った場合に保険金が支払われます。
ひき逃げなどで加害者が特定できない場合も対象となります。
多くの保険会社では、「任意保険」に加入すると自動的にセットされる保険です。

「無保険車傷害保険」について下記項目を記しました。

「無保険車傷害保険」とは?

「無保険車傷害保険」は、損害額に対して相手自動車側の「自賠責保険」、「対人賠償保険(任意保険)」などが足りない分の金額のみ支払われます。考え方としては、「対人賠償保険」と同様に足りない分を補填するという保険です。異なるのは、それを自分の保険で補填するということです。

また、「無保険車傷害保険」では、ケガなどの傷害については、補償されないということに注意が必要です。被保険者が死亡、後遺障害を負った場合にのみ保険金が支払われます。

「無保険車傷害保険」の補償内容と補償金額

補償内容

下記例のような賠償能力が十分ではない他の自動車との事故(法律上、他の自動車側に責任がある事故)によって運転者やその同乗者が死亡、後遺障害を負った場合に保険金が支払われます。
ひき逃げなどで加害者が特定できない場合も対象となります。

賠償能力が十分ではない他の自動車例

  • 「対人賠償保険(任意保険)」に加入していない。
  • 「対人賠償保険(任意保険)」に加入しているが、契約違反などにより保険金が支払われない。
  • 「対人賠償保険(任意保険)」に加入しているが、その保険金額が損害額よりも低い。
  • 当て逃げなどで相手が不明。

補償金額(限度額)

「無保険車傷害保険」における補償金限度額は、自分が契約している「対人賠償保険」の契約金額と同額となります。
ただし、限度額を「無制限」にしている場合は、2億円が上限となります。

支払い金額は、損害額に対して相手自動車側の「自賠責保険」、「対人賠償保険(任意保険)」などが足りない分の金額のみ支払われます。

ポイント:
ケガは補償されないことに要注意!

「無保険車傷害保険」では、完治するケガは補償対象ではありません。
したがって、相手自動車が「対人賠償保険(任意保険)」に未加入で「自賠責保険」しか加入していない場合、確実に支払われることが分かっている金額は、「自賠責保険」の限度額である120万円までです。
そのような不安な状況を回避するには「搭乗者傷害保険」や「人身傷害保険」への加入が必要となります。

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