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任意保険の種類

任意保険には複数の種類があります。
各保険会社ではそれらを元に組み合わせに違いを持たせたり、補償内容や特約の内容に違いをつけて独自の商品・サービスを提供しています。
下記項目について記しました。

「任意保険」の種類と補償内容

任意保険の種類は、主に下記7つです。
それぞれの保険内容について記します。
※ 保険の種類や契約、補償内容は、保険会社によって異なります。ご契約の際は、必ず契約内容をよくご確認ください。

  1. 対人賠償保険
  2. 対物賠償保険
  3. 自損事故保険
  4. 搭乗者傷害保険
  5. 無保険車傷害保険
  6. 人身傷害補償保険
  7. 車両保険

1.対人賠償保険

契約している自動車による事故により相手自動車の搭乗者、歩行者、自分の車に乗っている同乗者などの他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、「自賠責保険」などで支払われる金額を超える部分に対して、保険金が支払われます。
ここで言う「他人」には配偶者や親類は含まれず、保険の対象にはなりません。
ですので、死傷した歩行者や同乗者が自分の夫や妻、子供の場合、保険金は支払われません。

詳しくは、「対人賠償保険」へ

2.対物賠償保険

契約している自動車による事故により他の車や建物などの他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金が支払われます。
こちらも上記「対人賠償保険」と同様に自分の配偶者や親類の物は対象にはなりません。

詳しくは、「対物賠償保険」へ

3.自損事故保険

運転者自身の運転ミスにより電柱などに衝突したような相手のいない単独事故や、自動車同士の衝突事故などの相手がいるような場合でも相手にまったく過失がないような事故で運転者自身が死傷してしまい、かつ自賠責保険により補償が受けられない場合に保険金が支払われます。

詳しくは、「自損事故保険」へ

4.搭乗者傷害保険

契約している自動車に乗車中の運転者、同乗者が事故により死傷した場合に保険金が支払われます。

詳しくは、「搭乗者傷害保険」へ

5.無保険車傷害保険

「任意保険」に加入していない、もしくは、加入していても賠償能力が十分ではないような他の自動車との事故(法律上、他の自動車側に責任がある事故)によって運転者やその同乗者が死亡、後遺障害を負った場合に保険金が支払われます。
ひき逃げなどで加害者が特定できない場合も対象となります。

詳しくは、「無保険車傷害保険」へ

6.人身傷害補償保険

被保険者が自動車に乗車中だったり歩行中に自動車事故で死傷した場合に、過失の割合に関係なく保険金が支払われます。

詳しくは、「人身傷害補償保険」へ

7.車両保険

契約している自動車が、衝突、接触、墜落、火災、盗難、洪水などによって損害を受けた場合、修理費などについて保険金が支払われます。

詳しくは、「「車両保険」は、必要?」へ

ポイント:
「任意保険」は、必要なものを選んで契約する

「任意保険」は、「対人賠償保険」など一部あらかじめ基本契約の中に含まれているものがありますが、自分の任意で組み合わせて契約することができます。
全ての保険を契約できれば、それに越したことはありませんが、それでは保険料が高くなってしまいます。
ご自身の状況や事故が起こってしまった時にどのように対応できるかなどなるべく具体的に想定し必要な保険のみ契約するようにされたほうが良いでしょう。

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