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休業損害の算出方法(傷害事故)

「休業損害」とは、交通事故が原因で仕事を休まなければならない状態になり本来得られるべき収入が得られなかった損害のことです。本ページでは、「傷害事故」における「休業損害」の計算方法について以下に記します。

「傷害事故(人身事故)」における「休業損害」

「休業損害」は、「傷害事故(人身事故)」と「物損事故」に分けられます。意味としては、どちらも交通事故が原因で仕事を休まなければならない状態になり本来得られるべき収入が得られなかった「消極損害」のことです。「傷害事故(人身事故)」は心身に対する傷害が原因での休業、「物損事故」は、建物や車など物品に対する損害が原因での休業となります。休業損害の損害額を計算する方法には「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士会(裁判所)基準」の3つの基準があり、それぞれ算出される金額が異なります。

傷害事故の消極損害
損害賠償額算定基準

「自賠責保険基準」による算出方法

 「自賠責保険基準」では、原則として1日につき5,700円となります。もし、これ以上の収入減の立証がある場合は19,000円を限度として、その実額が支払われます。

「任意保険基準」による算出方法

「任意保険基準」は、各保険会社ごとに自由に設定されているため一概にいくらと言えませんが、概ね「自賠責保険基準」と同等もしくは高く、「弁護士会(裁判所)基準」よりは低く設定されているようです。

「弁護士会(裁判所)基準」による算出方法

「弁護士会(裁判所)基準」は、裁判による判例をもとにした損害額が算出されています。
3つの基準の中で最も高額に設定されています。

給与所得者

事故前3ヶ月間の収入 ÷ 90日 x 休業日数

事業所得者

事故前年の収入 ÷ 365日 x 休業日数

家事従業者

専業主婦の場合

「賃金センサス」の女子全年齢平均賃金から1日分の収入を算出 x 休業日数

仕事を持つ主婦の場合

「賃金センサス」または実収入のどちらか多いほうで1日分の収入を算出 x 休業日数

失業者、学生、アルバイト、パートタイマー

失業者、学生

失業者、学生は、基本的に休業損害を請求できません。ただし、就職先の内定がある場合は、就業開始予定だった日から治療、入院を終え就業を始めた日までの休んでいた期間(本来出社していた日数)の本来得られるはずだった収入分を損害として請求することができます。

アルバイト、パートタイマー

アルバイト、パートタイマーについても短期間就業の場合は請求できませんが、1年以上など、同じアルバイト先やパート先で継続して働いていた場合には、正社員と同じく、事故前3ヶ月間の収入に基づき休業損害として請求できます。

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