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交通事故 – 損害の種類

交通事故により被害者が被る損害には人身、物損でそれぞれにさまざまなものがあります。当然ながら、交通事故にあわなければ、そもそも被ることがなかった損害です。
損害についてどのような分類、種類に分けられているのか以下項目について記します。

交通事故の損害は3つに分類される

交通事故の損害は大きくは以下3つに分類されます。

  1. 「積極損害」
  2. 「消極損害」
  3. 「慰謝料」

積極損害

「積極損害」とは、被害者が交通事故にあったために支払わなければならなくなった費用です。
以下、人身事故、物損事故それぞれの積極損害になります。

人身事故の積極損害

人身事故による積極損害の主な項目は以下になります。
なお、人身事故による積極損害については賠償金が常識の範囲を超えて高額とならないように一定の基準が設けられています。

  • 治療関係費
  • 付添看護費
  • 通院交通費
  • 入院雑費
  • 家屋等改造費
  • 義肢等の装具費用
  • 葬儀関係費
  • 弁護士費用
  • その他

物損事故の積極損害

物損事故の積極損害についての主な項目は以下になります。

  • 修理費用(修理費用が時価を超える場合は、全損扱い)
  • 評価損(格落ち損)
  • 代車使用料
  • 建物の修理費
  • 物品の修理・交換費
  • 後片付け費用
  • その他

消極損害

本来、得ることができた収入が、交通事故にあってしまったことにより失われた損害のことです。
以下、人身事故、物損事故それぞれの消極損害になります。

人身事故の消極損害

人身事故により被害者が死亡または後遺障害が残ってしまった場合は、死亡もしくは症状固定と診断されるまでが休業損害、診断後は逸失利益とされます。

  • 休業損害
  • 後遺障害による逸失利益
  • 死亡による逸失利益

物損事故の消極損害

  • 休業損害

慰謝料

被害者の精神的な苦痛に対する賠償のことです。被害者が傷害により入院または通院した場合、後遺障害が発生した場合、死亡した場合に認められます。

慰謝料の分類

慰謝料は以下3つに分類されます。

  1. 傷害慰謝料
    入院・通院の期間、傷害の状態により一定の基準額が決められています。
  2. 後遺障害慰謝料
    後遺障害等級に応じて金額が決められることが多いようです。
  3. 死亡慰謝料
    死亡した本人とその遺族に対して支払われます。

慰謝料の増額

加害者の過失の大きさや、事故後の態度の悪さが精神的苦痛を増大させたと判断される場合は、慰謝料が増額される場合があります。

増額される場合の主な理由

  • 加害者側の過失が大きい(飲酒運転、スピード違反、居眠り運転など)
  • 事故後の態度の悪さ(不合理な供述、不誠実な態度、証拠隠滅、ひき逃げなど)
  • その他

ポイント:
被った損害をしっかり把握しましょう

交通事故の被害者になってしまったとしても事故時は緊張、興奮した状態のため少し痛いくらいの傷などはあまり気にならないものです。
しかし、後になってから次第に痛みが強く出てきたりする場合は少なくありません。必ず早めに病院で診察を受けどのような傷害を受けてしまったのかをしっかり把握するようにしましょう。
また、ケガにより仕事を休まなければならない、収入が減ってしまったりした場合は、その分も含めて請求しなければなりません。身体に受けた傷害による生活面全体での損害についても請求できる場合がありますので、それらも含めて全体を見渡して受けてしまった損害について確認するようにしましょう。

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