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損害賠償を請求できるのは誰?

交通事故の被害者は損害を請求することになりますが、請求することができるのは被害者本人のみというわけではありません。被害者が死亡した場合などは、配偶者や子などが相続人となり損害賠償請求を行うことができます。
誰が損害賠償請求を行うことができるかについて以下に記します。

請求できるのは誰?

基本的に損害賠償請求権は、交通事故の被害者本人にあります。ただし、被害者が死亡した場合や大きな後遺障害が残り被害者自身で賠償請求できないような場合は、被害者本人ではなく、その配偶者や父母、子などの近親者や後見人が賠償請求することになります。

さまざまな場合での違い

被害者が死亡した場合

相続人からの賠償請求

被害者が死亡した場合、損害賠償の請求権は相続され、配偶者とそのほかに下記順位で相続人が請求することになります。

相続順位 相続人 相続分 配偶者の相続分
第1順位 子、孫などの直系卑属 2分の1 2分の1
第2順位 父母、祖父母などの直系尊属 3分の1 3分の2
第3順位 兄弟姉妹またはその子 4分の1 4分の3

相続人が配偶者のみの場合は、配偶者がすべて相続します。

 被害者が直接請求できない場合

被害者に重大な後遺障害が残り被害者本人が賠償請求できないような場合は、一定の近親者(父母、配偶者、子)が法定代理人として請求することができます。

被害者が未成年の場合

被害者が未成年の場合は、本人に法的手続きを行う能力がないため、親権者が法定代理人として請求することになります。

被害者の判断能力が不十分な場合

被害者が認知症や知的障害、精神的な障害などにより被害者本人に十分な判断能力がない場合には本人に代わって後見人が請求します。この仕組みを成年後見制度といい、利用するには家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

成年後見制度

後見制度を利用するには被害者本人や配偶者、親族(四親等内)が家庭裁判所に対して申し立てをしなければなりません。家庭裁判所は申し立てを審議し、後見制度が必要と判断すれば後見開始となります。後見人は、家庭裁判所が最も適任と判断した人を選任します。

注意しなければならないのは、成年後見制度の利用開始時点から被後見人(被害者本人)の資格や地位を失ったり、印鑑登録ができなくなったりするなど一定の制限を受けることになります。
また、一度申し立てを行った後に申し立ての取り下げを希望してもすぐに取り下げらることはありません。家庭裁判所が取り下げの理由などを審議し許可がでたら取り下げることができます。なお、申立人が希望する後見人が選任されなかったという理由で取り下げることは原則としてできません。

以下の裁判所のWebサイトでは、俳優の永島敏行さんが、動画で成年後見制度について紹介してくれています。贅沢な動画です。17分と少々長尺の動画ですが、ご覧になってみてください。

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