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自賠責保険の請求方法

自賠責保険においては加害者、被害者どちらからも保険会社に保険金を請求することが出来ます。
また、保険金を請求するタイミングとしては2つのタイミングがあります。
ひとつは本来の保険金が支払われる前にまとまった金額を請求できる「仮渡金請求」、もうひとつは本来の保険金が支払われる「本請求」です。
ちなみに以前「内払金請求」という制度もありましたが、現在は廃止されました。

2つのタイミングの請求方法について以下に記します。

仮渡金請求

仮渡金請求は保険金が支払われる前にまとまった金額を被害者が請求し受け取ることができる制度です。
交通事故にあった被害者には事故後すぐに治療費などのためのお金が必要です。その費用のためのお金を早く受け取れるように設けられている制度です。
受け取る金額は下記表にあるように傷害の状況に応じて定められています。
なお、この請求は、被害者が1回だけ行うことができます。

● 請求できる人 = 被害者

請求できる金額(1人につき)

死亡事故 死亡した者 290万円
傷害事故 下記の傷害を受けた者
・脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
・上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
・大腿又は下腿の骨折
・内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
・14日以上病院に入院することを要する傷害で、
 医師の治療を要する期間が30日以上のもの
40万円
下記の傷害を受けた者
・脊柱の骨折
・上腕又は前腕の骨折
・内臓の破裂
・病院に入院することを要する傷害で、
 医師の治療を要する期間が30日以上のもの
・14日以上病院に入院することを要する傷害
20万円
・11日以上医師の治療を要する傷害を受けた者 5万円
請求に必要な書類
  • 保険金支払請求書
  • 交通事故証明書(人身事故)
  • 事故発生状況報告書
  • 医師の診断書または死体検案書
  • 損害賠償額の受領者が請求者本人であることの証明(印鑑証明書)
  • 委任状および印鑑証明(事故の内容により必要)
  • 戸籍謄本(死亡の場合のみ必要)

本請求

本請求とは、被害者の治療が完了し、損害額が確定した後に行う最終的な請求です

● 請求できる人 = 加害者、被害者どちらからでも可能

請求方法

加害者請求 加害者がすでに損害賠償金を支払っている場合、
その領収書と必要書類を添えて保険会社に請求する
被害者請求 加害者の加入している保険会社に直接請求する
請求に必要な書類
  • 保険金支払請求書
  • 交通事故証明書(人身事故)
  • 事故発生状況報告書
  • 医師の診断書または死体検案書
  • 診療報酬明細書(後遺障害の場合は事故の内容により必要)
  • 通院交通費明細書(後遺障害の場合は不要)
  • 付添看護自認書または看護料領収書(事故の内容により必要)
  • 休業損害の証明(事故の内容により必要)
  • 損害賠償額の受領者が請求者本人であることの証明(印鑑証明書)
  • 委任状および印鑑証明(事故の内容により必要)
  • 戸籍謄本(死亡の場合のみ必要)
  • 後遺障害診断書(後遺障害の場合のみ必要)
  • レントゲン写真等(事故の内容により必要)

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