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「ノーロス・ノープロフィットの原則」とは

さまざまある保険の中には「ノーロス・ノープロフィットの原則」で運用されている保険があります。自動車保険の中にもあります。「ノーロス・ノープロフィットの原則」とは何かについて以下に説明します。

「ノーロス・ノープロフィットの原則」とは

「ノーロス・ノープロフィットの原則」とは主に保険業界で使われる言葉です。意味としては読んで字のごとく「損益も利益も出さないことを原則とする」です。

自動車保険では「自賠責保険」がこれに当たります。自賠責保険法には下記のように書かれています。

自動車損害賠償保障法
第二十五条
責任保険の保険料率及び責任共済の共済掛金率は、能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならない。

自賠責保険は、被害者保護を主な目的とした保険制度です。また自賠責保険は、ドライバーが必ず加入しなければならない保険(自賠法第5条)です。そのためドライバーが加入しやすい保険料金でなければなりません。
自賠責保険を提供しているのは民間の自動車保険会社(損害保険会社)です。このような保険の仕組みを保険会社が安定して持続・運用させるためにも損失を出すことはできません。また利益追求のために料金を高くしてドライバー(被保険者)が加入しにくくなってもいけません。
損失も利益も出さないギリギリの線で保険料の値決めをしているのです。

自賠責保険は毎年見直されています

自賠責保険は「ノーロス・ノープロフィットの原則」のため、損失も利益も出さないギリギリの線で保険料の値決めをしなければなりません。
そのためには、社会環境の景気や物価など様々なことを加味して保険料を決めなければなりません。景気や物価は毎年の刻々と変化しますので、それに合わせて保険料の金額を調整する必要があります。自賠責保険の保険料は「損害保険料率算出機構」が毎年保険料率を見直し算出しています。

自賠責保険とは?
自賠責保険料 金額表 2018年度版(平成30年度版)

自動車保険会社なぜ自賠責保険を提供しているの?

ここで疑問が浮かぶのは利益を出せない自賠責保険をなぜ提供しているか?ということです。これも法律で決まっているからです。これは、上記25条の一つ前の24条に以下のように記載されています。

自動車損害賠償保障法
第二十四条
保険会社は、政令で定める正当な理由がある場合を除き、責任保険の契約の締結を拒絶してはならない。

ですので、自動車保険(任意保険)を提供するには、自賠責保険も提供しなければならないということになっています。

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