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実況見分調書と供述調書

事故が起こった時に当事者が行うべき措置については、「事故現場での対応(加害者編)」「事故現場での対応(被害者編)」で記載していますが、加害者編の中で「事故状況の確認、負傷者の救護」「道路上の危険の除去」の後に行うべきこととして「警察への報告」(被害者編では、「警察への通報」)があります。

「警察への報告」をすると警察が、やって来て「実況見分」を行い「実況見分調書」を取り「供述調書」を作成します。当事者となって警察官に何か報告をしなければならないような機会は、それほど多くはありません。
実際にどのようなことを聞かれ、報告しなければならないか、またどのような調書を取られ、その後どのように進んでいくのか以下項目について記しました。

実況見分調書

実況見分は、当事者立会いのもとで事故直後に行われ、「実況見分調書」が取られます。
もし被害者が負傷して病院に運ばれていたら、先に加害者のみ行われ、後日あらためて被害者の実況見分が行われます。

実況見分調書の内容

  • 事故発生の日時と場所
  • 立会人(被害者、加害者、目撃者)の氏名
  • 事故現場の状況(交通量や路面状況、加害車両と被害者または被害車両の位置)
  • 事故車両の状況(車両、ナンバー、損害状況など)
  • 現場の見取り図や写真が添付される

供述調書

「実況見分調書」をもとに作成されるのが「供述調書」です。
警察では供述調書の内容を、被害者、加害者に確認させた後、同意を取り、署名捺印させます。
調書内容に誤りなどがある場合は訂正を求めます。訂正に応じてもらえなかったり調書内容について同意できない場合は、署名捺印を拒否することも可能です。

署名捺印後、「供述調書」は警察から検察へ送られ、検察庁はこれをもとに起訴、不起訴を判断します。
「供述調書」は一度署名捺印して検察庁に送られてしまうと訂正は難しいので、落ち着いて確認するようにしましょう。

ポイント:落ち着いて確認、不同意なら署名捺印は拒否

「実況見分調書」、「供述調書」ともに大変重要な書類です。これらの書類をもとに過失割合など判断されることになります。

事故後の気が動転しているようなところへ、通常、あまり接触する機会のない警察官へ報告しなければなりません。なるべく落ちついて正確に報告するようにしましょう。
また、自分の記憶、話したこと、調書に記されていることに齟齬がないか落ち着いて確認しましょう。
上記にも記しましたが、一度署名捺印した調書内容を訂正することは大変困難です。
確認して誤りがあれば訂正を依頼し、訂正に応じてもらえないなど調書内容に同意できなければ署名捺印を拒否してもかまいません。

事故現場での対応(加害者編)
事故現場での対応(被害者編)

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