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HOME事故が起きたら措置義務違反の罰則

措置義務違反の罰則

事故現場での対応(加害者編)」ページでは、事故が起こった際に加害者が行うべき措置について記載しました。
その中で、以下の3つは道路交通法第72条により義務として定められており、もし、義務を怠った場合は、措置義務違反として罰則の対象となってしまいます。

1.運転の停止と事故状況の確認、負傷者の救護
2.道路上の危険の除去
3.警察への報告

本ページでは、実際の法令(一部引用、要約)と罰則の内容について記しました。

道路交通法ではどのようになっている?

道路交通法では、事故時の措置義務を以下のように定めています。

道路交通法「第72条第1項」一部引用(要約)

(交通事故の場合の措置)
第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

参考: 道路交通法「第七十二条第一項」(e-Gov)blank_01

実際にしなければならない措置の内容

「事故現場での対応(加害者編)」ページでも記載していますが、あらためて上記道路交通法で義務とされている実際の内容を簡単に記載します。
詳しい内容は、「事故現場での対応(加害者編)」ページをご覧ください。

1.運転の停止と事故状況の確認、負傷者の救護

事故時にまずやるべきことは、運転を停止して事故状況を確認し、負傷者がいれば救護します。
意識があるか、呼吸はあるかなど確認し、救急車を呼びます。救急車が到着するまで止血などできる範囲で応急手当てをします。

2.道路上の危険の除去

事故の続発を防ぐためハザードランプや三角停止表示板などを設置し他の車に事故の発生を知らせます。
また、危険と思われるようであれば事故車両を移動したり、散乱した部品などを片付けます。

3.警察への報告

上記1.2.の措置を終えたら、警察に報告します。電話でもかまいません。
人身、物損の違いに関わらず、どんなに小さな事故であっても報告しなければなりません。

措置義務違反の罰則

前述の措置を怠った場合には措置義務違反(緊急措置義務違反、事故報告義務違反など)となり以下のような罰則の対象となります。

罰則内容

必要な措置 事故内容 懲罰 懲罰の対象
1. 運転の停止と負傷者の救護
2. 危険防止措置
死傷事故 5年以下の懲役または
50万円以下の罰金 ※1
運転者
死傷事故以外 1年以下の懲役または
10万円以下の罰金 ※2
運転者および
運転者以外の搭乗者
3. 警察への通報 すべての事故 3ヶ月以下の懲役または
5万円以下の罰金 ※3
事故の当事者

1  参考: 道路交通法第百十七条(e-Gov)blank_01
 救護義務違反の場合は10年以下の懲役または100万円以下の罰則(平成19年9月改正)

2  参考: 道路交通法第百十七条の五(e-Gov)blank_01

3  参考: 道路交通法第百十九条一項十号(e-Gov)blank_01

ポイント:するべき措置を忘れず怠らず

交通事故が起こった時は、誰でも平常心ではいられません。しかし、自分を含め被害者が出てしまったときは、どのような行動をとるかによってそれぞれの命に関わってくる場合があります。
上記にある義務と設定されている措置は被害者の救命、二次災害の防止など重要な項目です。
措置を怠った場合の罰則を記載していますが、罰則の重さ軽さに関わらず、事故の悲劇をなるべくそれ以上大きくしないように心がけ、行動しましょう。

事故現場での対応(加害者編)
事故現場での対応(被害者編)

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