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試乗中の事故 賠償は? 保険は?
自動車を新たに購入したり、買い替えをしたりするときは、どのような乗り心地でどのような走りをする自動車なのかを確認するために試乗することが多いと思います。そんな試乗しているときにもし事故を起こしてしまったらどのようになるのか、賠償金の支払いはどうなるのか以下に説明します。
試乗中の事故
新車、中古車にかかわらず試乗してから購入するか否か検討する人が多いと思います。ただし、試乗といっても公道に出て走れば、通常の運転と変わりありませんし、事故を起こしてしまえば、通常の交通事故です。
自分が所有する自動車での事故の場合の賠償は、通常、ドライバー(加害者)が加入している自賠責保険と加入していれば自動車保険(任意保険)によって支払われます。
しかし、試乗の場合は自動車の所有者は販売店になります。通常、自賠責保険は販売店で加入していますので、自賠責を超える賠償の負担については、その販売店が自動車保険(任意保険)に加入しているか否か、またその保険の契約内容(賠償限度額など)によって大きく異なってきます。
販売店が自動車保険に加入しているかがポイント
多くの販売店では自動車保険(任意保険)に加入しており、自賠責を超える対人、対物などの賠償についても、その販売店の自動車保険を利用できるようになっているようです。
ただし、販売店が加入している自動車保険の賠償限度額までも超えるような場合は試乗した人がその超過分を負担しなければならないようになっているケースが多いようです。
中古車販売では比較的多いようですが、中には自動車保険(任意保険)に加入していないような販売店もあり、その場合は、自賠責を超えた賠償は試乗した人がすべて負担しなければなりません。
もし、試乗した人が賠償金を支払わなければならないような場合、事前に自らの自動車保険に加入していて「他車運転危険担保特約」を契約していれば、場合によってそれを利用して賠償金を支払うことができるようです*が、もし、自動車保険に加入していなければ自腹で支払わなければなりません。
試乗した人が契約している「他車運転危険担保特約」などの利用の可否は契約内容や適用条件などにより異なります。
必ず試乗する前に販売店に確認を
試乗する場合は、必ず事前に事故が起こった場合の賠償や自賠責保険、自動車保険の利用について販売店に確認するようにしましょう。特に中古車の場合は、販売店で自動車保険(任意保険)に加入していないことも多いため注意が必要です。
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