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交通事故 – 加害者の責任

事故を起こし加害者となってしまった場合には責任を問われることになります。
事故を起こさないように気をつけることが大前提ですが、もし、そのようになってしまった場合は、どのような責任が問われるのかについて知っておくことも大切です。
加害者の責任について以下項目を記しました。

加害者には3つの責任がある

交通事故の加害者が、問われる責任には以下の3つがあります。

  1. 「刑事上の責任」 罰金、懲役刑などの刑罰が科せられます。
  2. 「行政上の責任」 運転免許の停止や取り消しなどの処分が行われます。
  3. 「民事上の責任」 金銭による損害賠償をしなければなりません。

 刑事上の責任

刑事上の責任では、交通犯罪の予防と制裁を目的に、加害者に対し刑罰が科せられます。
過失により交通事故を起こし、被害者を死傷させた場合は、刑法第211条2が適用され、また、飲酒運転、無免許運転など重大な交通違反をともなう場合は、刑法第208条の2や道路交通法が適用され、罰金や懲役刑が科せられます。

行政上の責任

行政上の責任では、行政庁(公安委員会)により「運転免許の停止」や「運転免許の取り消し」という行政処分が行われます。
行政処分は、運転者の過去(3年以内)の交通違反や死傷事故を起こしたときに課せられる違反点数の合計で決まります。

民事上の責任

民事上の責任は、自賠法第3条や民法第709条に基づいて被害者に対して金銭で賠償を行う損害賠償責任を負うことです。
被害者の人身傷害や車両の修理費などの物損が対象となります。尚、自賠法の補償対照は人身事故に限られるため、物損事故では民法による損害賠償請求のみとなります。

ポイント:
交通事故の影響は大きいということ

上記で記したように交通事故の加害者となった場合は、刑事上の責任はもとより行政上、民事上の責任を負わなければなりません。
故意に加害者になろうとして交通事故を起こす人は少ないだろうと思うと少し厳しいかなと思うところもありますが、それだけ自動車による事故の影響は大きく、運転する人には大きな責任がともなうことを示しているのだと思います。
飲酒運転や危険ドラッグなどは言語道断ですが、普通に運転する人でも絶えず事故を起こさないよう注意して運転することを心がけましょう。

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