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車を譲ってもらった時に必要な手続き – 自賠責・任意保険編

自動車を譲ってもらった時に主にしなければならないこととして自動車の名義変更(移転登録)と自動車保険の変更があります。
自動車に関する保険には、「自賠責保険」と「任意保険(通称:自動車保険)」の二種類があります。
それぞれで手続きをしなければならず、仕組みも少し異なるので注意が必要です。
自動車の譲渡、譲受時に保険に関する主な手続きについてまとめました。

自動車の名義変更(移転登録)については、下記関連ページをご覧ください。

自動車を譲ってもらった時に必要な手続き – 普通車編
自動車を譲ってもらった時に必要な手続き – 軽自動車編

自賠責保険の手続き

自賠責保険の契約は契約者ではなく対象となる自動車に紐づいています。ですので、自動車を譲渡する際に自賠責保険から切り離して自動車だけを譲渡するということはできません。自動車を譲渡、譲受する際は必ず自賠責保険の契約者の変更手続き(権利譲渡)をしなければなりません。
手続きは自賠責保険の契約手続きをした保険会社などで行えます。

手続きに必要な主な書類
  • 自賠責保険(共済)承認請求書 (譲渡人・譲受人双方の印が押印が必要)(契約されている保険会社で入手可能)
  • 自賠責保険(共済)証明書
  • 譲渡意思の確認ができる書類
    • 保険契約者(譲渡人)の実印と印鑑証明書
    • 渡人本人が手続きされる場合は、本人の確認書類(免許証、保険証など)

自賠責保険とは?

任意保険(自動車保険)の手続き

任意保険の場合は、同居する親族などを除いて保険契約を譲渡人から譲受人に保険契約を譲渡することはできません※。ですので、譲渡人(旧所有者)は、任意保険を解約し、譲受人(新所有者)は新たに任意保険を契約しなければなりません。

保険の解約、新規契約に必要な書類については通常の手続きに必要なものと変わりありませんが、注意しなければならない点としては、なるべく保険の空白期間ができないように譲渡人の解約日と譲受人の新規契約日を同日にしたほうが良いでしょう。

同居する親族の場合は、任意保険の譲渡は可能です。

任意保険とは?
自動車保険の途中解約 – 返戻金は?

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