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死亡事故の慰謝料

交通事故の種類は、「人身事故」と「物損事故」の二つに分類され、それぞれの事故の損害は、「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つに分類されます。
(参照:「交通事故 損害の種類」

本ページでは、「死亡事故(人身事故)の慰謝料」について記します。

事故の種類と損害項目
人身事故 傷害事故 積極損害 / 消極傷害 / 慰謝料
後遺障害事故 積極損害 / 消極傷害 / 慰謝料
死亡事故 積極損害 / 消極傷害 / 慰謝料
物損事故 積極損害 / 消極傷

死亡事故による賠償請求権は、被害者の遺族が相続します。請求できる損害には、積極損害(葬儀関係費など)、消極損害(逸失利益)、慰謝料があります。
本ページでは、死亡事故における慰謝料について記します。

慰謝料は算定基準により異なる

死亡事故の慰謝料は、3つの算定基準により異なります。
任意保険会社の場合については、各保険会社独自の慰謝料基準を用いて算出されています。任意保険における死亡事故の慰謝料については、各保険会社にご確認ください。

自賠責保険基準
被害者本人の慰謝料 350万円
遺族の慰謝料は、遺族慰謝料請求権者(被害者の父母、配偶者及び子)の人数により異なります。 請求者1名で550万円、2名で650万円、3名以上で750万円が支払われ、被害者に被扶養者がいる場合は、さらに200万円が加算されます。

自賠責保険基準においては、葬儀関係費(積極損害)、逸失利益(消極損害)、慰謝料すべて含めて合計3,000万円が限度額となっています。

弁護士会(裁判所)基準
被害者が一家の支柱の場合 2,800万円
母親・配偶者の場合 2,400万円
その他の場合 2,000~2,200万円

 

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