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死亡事故の積極損害

交通事故の種類は、「人身事故」と「物損事故」の二つに分類され、それぞれの事故の損害は、「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つに分類されます。
(参照:「交通事故 損害の種類」

本ページでは、「死亡事故(人身事故)の積極損害」について記します。

事故の種類と損害項目
人身事故 傷害事故 積極損害 / 消極傷害 / 慰謝料
後遺障害事故 積極損害 / 消極傷害 / 慰謝料
死亡事故 積極損害 / 消極傷害 / 慰謝料
物損事故 積極損害 / 消極傷

死亡事故による賠償請求権は、被害者の遺族が相続します。請求できる損害には、積極損害(葬儀関係費など)、消極損害(逸失利益)、慰謝料があります。
本ページでは、死亡事故における積極損害(葬儀関係費など)について記します。

葬儀関係費(死亡事故の積極損害)

以下に記していますが、死亡事故では、傷害事故と同様に死亡にいたるまでの治療費や入院費も対象となっていますが、死亡事故特有の積極損害として葬儀関係費用が対象となっています。葬儀関係費とは、通夜、告別式、祭壇、火葬、埋葬などに要する費用のことです。

葬儀関係費は算定基準により異なる

葬儀関係費は3つの算定基準によって算出される金額が異なります。

3つの算定基準と内容
自賠責保険基準 葬儀費は、60万円までとなっています。
ただし、60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で妥当な額が認められます。墓地代、香典返しなどの費用は含まれません。
任意保険基準 各保険会社が独自に設定した基準内で支払われます。すべてではありませんが、基本的には自賠責保険の基準よりも高い金額で設定されています。
弁護士会(裁判所)基準 原則として150万円程度となっています。

自賠責保険基準においては、葬儀関係費(積極損害)、逸失利益(消極損害)、慰謝料すべて含めて合計3,000万円が限度額となっています。

死亡するまでの治療費、入院費は?

死亡事故であっても即死でない限り病院で診察、治療することになります。
そのような死亡するまでに被った損害に対しても賠償を請求することが可能です。
傷害事故と同様に「診療費・治療費・手術費用」や「入院費用・入院雑費・入院・通院交通費・付添看護費」が対象となります。
ただし、事故当日または事故翌日死亡の場合は、積極損害(治療関係費、文書料等)のみ対象となります。

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